問題
圧縮記帳制度の課税上の効果として正しいものはどれか。
選択肢
- 1課税の繰延べであり、課税の免除ではない
- 2その事業年度の課税が永久に免除される
- 3法人税額から一定額を控除する税額控除である
- 4受贈益等が恒久的に非課税となる
正解
1. 課税の繰延べであり、課税の免除ではない
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解説
圧縮記帳は、国庫補助金や保険金などにより固定資産を取得した場合に、補助金収入や保険差益に対して直ちに課税すると資産の取得・更新という政策目的や被災法人の再建が阻害されるため、取得した資産の帳簿価額を圧縮(減額)して圧縮損を計上し、その事業年度の課税所得の発生を抑える制度である。ただし帳簿価額が圧縮された結果、その後の減価償却費は圧縮後の帳簿価額を基礎として計算されるため毎期の損金が小さくなり、また譲渡した場合には譲渡原価が小さくなって譲渡益が大きくなる。つまり圧縮により当初免れた課税は、将来の事業年度において徐々に、あるいは譲渡時に一括して取り戻される。したがって課税が免除されるのではなく、課税の時期が将来に繰り延べられるにすぎない。税額控除のように税額そのものを減らす制度でも、収益を恒久的に非課税とする制度でもない。土地のような非減価償却資産では譲渡等の時まで繰延べが続き、減価償却資産では耐用年数にわたって取り戻されるという違いも理解しておきたい。
一問一答
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