問題
法人税法上の同族会社の判定基準として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1上位3以内の株主グループの持株割合の合計が発行済株式の50%を超えること
- 21つの株主グループの持株割合が発行済株式の50%を超えること
- 3上位5以内の株主グループの持株割合の合計が発行済株式の50%以上であること
- 4上位3以内の株主グループの持株割合の合計が発行済株式の3分の2以上であること
正解
1. 上位3以内の株主グループの持株割合の合計が発行済株式の50%を超えること
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解説
法人税法2条10号により、同族会社とは、株主等の3人以下とこれらと特殊の関係のある個人・法人(同族関係者)が有する株式の合計が、発行済株式(自己株式を除く)の50%を「超える」会社をいう。つまり上位3株主グループで50%超が基準であり、これが正解である。1株主グループだけで50%超という基準は、特定同族会社の判定に用いる被支配会社の要件であって、同族会社そのものの定義ではない。上位5グループで判定する基準や、3分の2以上という割合を用いる基準は法人税法には存在しない。またちょうど50%の場合は「超える」に当たらず同族会社に該当しない点も注意が必要である。判定は持株割合のほか、議決権の数による判定、合名会社等の社員数による判定でも行い、いずれかで50%超となれば同族会社となる。同族会社に該当すると、行為計算の否認規定の適用対象となるほか、特定同族会社に該当すれば留保金課税の問題も生じるため、判定は課税実務の出発点として重要である。
一問一答
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