問題
E社の株主構成は、甲30%、甲の妻10%、乙(甲と特殊関係なし)15%、丙(甲・乙と特殊関係なし)8%、その他の少数株主多数37%である。E社の同族会社の判定として正しいものはどれか。
選択肢
- 1同族会社に該当しない。甲とその妻のグループだけで判定するためである
- 2同族会社に該当しない。上位3グループの合計が3分の2に達しないためである
- 3同族会社に該当する。株主全員の持株割合の合計で判定するためである
- 4同族会社に該当する。甲夫妻・乙・丙の上位3グループの合計が63%で50%を超えるためである
正解
4. 同族会社に該当する。甲夫妻・乙・丙の上位3グループの合計が63%で50%を超えるためである
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解説
同族会社の判定では、株主とその同族関係者(配偶者や6親等内の血族などの親族等)を1つの株主グループにまとめ、持株割合の大きい上位3グループの合計が発行済株式の50%を超えるかどうかで判定する(法人税法2条10号)。本問では甲と妻は親族なので同一グループとなり40%、これに乙15%、丙8%を加えた上位3グループの合計は63%で50%を超えるため、E社は同族会社に該当する。第1グループ単独では50%以下だから非同族とする判定は、3グループまで合算するというルールを見落としたものである。3分の2という割合はこの判定に用いる基準ではない。また株主全員の持株割合を合計すれば常に100%となってしまい判定基準として意味をなさないので、全員合算という理由付けも誤りである。結論と理由の両方が正しいものを選ぶ必要がある。上位グループの選び方と親族の合算が判定の核心であり、実務でも株主名簿から同族関係者をグルーピングする作業が最初の関門となる。
一問一答
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