問題
期末における資本金の額と資本準備金の額の合計額60,000,000円、当期(12か月)の寄附金支出前の所得金額40,000,000円の普通法人における、特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額はいくらか。
選択肢
- 1681,250円
- 22,725,000円
- 31,362,500円
- 4287,500円
正解
3. 1,362,500円
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解説
特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額は、法人税法37条4項及び施行令77条の2により、資本基準額(資本金と資本準備金の合計額×当期の月数/12×3.75/1000)と所得基準額(寄附金支出前の所得金額×6.25/100)との合計額の2分の1で計算する。本問では資本基準額60,000,000円×3.75/1000=225,000円、所得基準額40,000,000円×6.25/100=2,500,000円、合計2,725,000円×1/2=1,362,500円となる。合計額2,725,000円のままとするのは2分の1の乗じ忘れであり、681,250円は誤って4分の1を乗じたもので、4分の1は一般寄附金の損金算入限度額の計算に用いる割合である。287,500円はこの法人の一般寄附金の損金算入限度額に相当し、本問の解答ではない。特定公益増進法人に対する寄附金のうち特別損金算入限度額を超える部分は、切り捨てられるのではなく一般寄附金の額に含めて改めて一般の限度額計算の対象となる点も計算問題での重要な処理である。
一問一答
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