問題
内国法人P社は、持株割合2%のQ社株式(非支配目的株式等に該当)について、当期に配当等50万円を受け取った。益金不算入額はいくらか。
選択肢
- 150万円
- 225万円
- 310万円
- 440万円
正解
3. 10万円
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解説
非支配目的株式等(配当等の基準日等において持株割合が5%以下である株式等)に係る配当等については、配当等の額の20%相当額が益金不算入とされる(法人税法23条1項・7項)。設例では50万円×20%=10万円が益金不算入となり、残る40万円が益金として課税される。持株割合が僅少な株式投資は、経営への参加よりも資産運用としての性格が強く、預金利子や債券利子など全額課税される他の金融商品との中立性や、配当控除により部分的な調整しか受けない個人株主との均衡を考慮して、不算入割合が最も低く設定されている。25万円は50%(その他の株式等)を適用した誤り、50万円は全額不算入となる区分(完全子法人株式等・関連法人株式等)との混同、40万円は益金の額に算入される金額であって不算入額ではない。「5%以下=20%不算入」という対応関係と、益金算入額と不算入額の取り違えに注意したい。
一問一答
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