問題
返還を要しないことが当期末までに確定した国庫補助金の交付を受け、その交付の目的に適合した機械を取得した場合の圧縮限度額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1取得した機械の取得価額の全額
- 2返還を要しないことが確定した国庫補助金の額(取得に充てた部分)に相当する金額
- 3交付を受けた国庫補助金の額の2分の1に相当する金額
- 4取得した機械の時価と取得価額との差額
正解
2. 返還を要しないことが確定した国庫補助金の額(取得に充てた部分)に相当する金額
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解説
法人税法42条により、内国法人が国庫補助金等の交付を受け、その交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合において、その補助金について返還を要しないことがその事業年度終了の時までに確定しているときは、その固定資産について、交付を受けた国庫補助金等の額のうち取得等に充てた部分に相当する金額の範囲内で、帳簿価額を損金経理により減額するなどの方法により圧縮記帳をすることができる。圧縮限度額はあくまで補助金の額を基準とするものであり、固定資産の取得価額の全額ではない。自己資金を充当した部分まで圧縮することはできないからである。2分の1という割合は特定の資産の買換えの課税繰延割合などと混同した誤りであり、国庫補助金の圧縮記帳にそのような縮減割合はない。時価と取得価額との差額という概念も本制度には関係がない。適用には確定申告書に圧縮額の損金算入に関する明細の記載が必要であり、返還の要否が未確定の場合には圧縮記帳ではなく特別勘定の設定により課税を繰り延べる点と対比して整理しておきたい。
一問一答
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