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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第7問

問題

外国法人に対する法人税の課税範囲として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1内国法人と同様に全世界所得について課税される
  2. 2国内源泉所得を有する場合に、その国内源泉所得について課税される
  3. 3本国で課税されていない所得についてのみ課税される
  4. 4日本に支店を有しない限り、いかなる所得も課税されない

正解

2. 国内源泉所得を有する場合に、その国内源泉所得について課税される

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解説

外国法人(国内に本店又は主たる事務所を有しない法人・法人税法2条4号)は、国内源泉所得を有するとき等に納税義務を負い(同4条3項)、課税対象は法人税法138条に定める国内源泉所得に限られる。恒久的施設(PE)を有する場合はPE帰属所得等が申告課税の対象となり、PEがなくても国内にある不動産の譲渡・貸付けによる所得などは課税対象となる。逆に、支店等を通じない単なる輸出取引による事業所得は「PEなければ課税なし」の国際課税原則により課税されない。本国での課税の有無は日本の課税権とは直接関係がなく、国際的二重課税は租税条約や居住地国側の外国税額控除で調整される。内国法人の全世界所得課税との対比で、外国法人に対しては源泉地国としての課税に限定される点を押さえることが、納税義務の範囲を理解する鍵となる。

一問一答

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