問題
甲社は応接セット(テーブル1台60,000円と椅子4脚各20,000円、合計140,000円)を取得した。少額減価償却資産(10万円未満)の判定に関する取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1テーブルと椅子を個々に判定し、いずれも10万円未満であるため全額損金算入できる
- 2通常1単位として取引される単位である応接セット全体140,000円で判定するため、少額減価償却資産には該当しない
- 3金額の最も大きいテーブルのみを資産計上すればよい
- 4事業年度中の器具備品の取得価額合計額で判定する
正解
2. 通常1単位として取引される単位である応接セット全体140,000円で判定するため、少額減価償却資産には該当しない
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解説
取得価額が10万円未満であるかどうかは、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定する(法人税基本通達7-1-11)。応接セットは通常テーブルと椅子が1組で取引され一体として機能するものであるから、セット全体の140,000円で判定することになり、10万円未満の少額減価償却資産には該当しない。同通達は、機械装置は1台または1基ごと、工具器具備品は1個・1組または1そろいごとに判定し、構築物のうち枕木・電柱等単体では機能を発揮できないものは一の工事等ごとに判定することを明らかにしている。個々の構成物に分解して判定することで恣意的に全額損金算入の適用を受けることは認められない。もっとも本問のセットは140,000円で20万円未満であるから、一括償却資産として3年均等償却を選択することは可能であり、また中小企業者等であれば30万円未満の特例(租税特別措置法67条の5)の適用も検討できる。(法人税法施行令133条、法人税基本通達7-1-11)
一問一答
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