問題
創立費、開業費など会計上の繰延資産に相当する繰延資産の法人税法上の償却限度額として正しいものはどれか。
選択肢
- 15年間の均等償却額が償却限度額となる
- 2償却は一切認められない
- 3その繰延資産の帳簿価額が償却限度額となる(随時償却・任意償却)
- 43年間の均等償却額が償却限度額となる
正解
3. その繰延資産の帳簿価額が償却限度額となる(随時償却・任意償却)
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解説
法人税法上の繰延資産のうち、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費といった会社計算規則等に規定する会計上の繰延資産に相当するものについては、法人税法施行令64条1項1号により、その繰延資産の額(既に損金算入された金額を除く)、すなわち帳簿価額そのものが償却限度額とされている。これはいつでも任意の金額を償却できることを意味し、随時償却または任意償却と呼ばれる。支出した事業年度に全額を一時に損金経理して償却することも、数年かけて償却することも、償却しないまま据え置くことも法人の自由である。会計上、創立費や開業費は5年以内の償却が求められることがあるが、税務上は5年均等や3年均等といった年数の縛りはない。これに対し、公共的施設の設置費用や資産賃借の権利金など法人税法固有の繰延資産は、支出の効果の及ぶ期間にわたる均等償却が強制される点で大きく異なるため、両者の区別が重要である。(法人税法32条、法人税法施行令64条)
一問一答
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