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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第173問

問題

留保金課税の対象となる「特定同族会社」の説明として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1上位3株主グループで50%超を保有されるすべての同族会社をいう
  2. 21つの株主グループに発行済株式の50%超を保有される被支配会社をいい、資本金1億円以下の中小法人等は原則として除かれる
  3. 3資本金1億円超のすべての同族会社をいう
  4. 4株式を上場していないすべての会社をいう

正解

2. 1つの株主グループに発行済株式の50%超を保有される被支配会社をいい、資本金1億円以下の中小法人等は原則として除かれる

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解説

特定同族会社とは、被支配会社、すなわち1つの株主グループが発行済株式の50%超を保有する会社のうち一定のものをいう(法人税法67条)。判定に当たっては、株主のうち被支配会社でない法人を除外して判定するという調整も行われる。上位3グループの合計50%超という同族会社の一般の判定基準よりも厳しく、1グループだけで50%超という点が特徴であり、3グループ合算で判定するという記述は同族会社の定義との混同である。また平成19年度改正以降、資本金1億円以下の中小法人等は原則として特定同族会社から除外され留保金課税の対象外となっているため、この除外に触れた記述が正しい。資本金1億円超の同族会社がすべて該当するわけではなく、あくまで1グループ50%超という支配構造が前提であるから、資本金だけを基準とする記述は誤り。上場の有無も直接の判定基準ではない。なお資本金1億円以下でも、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人は除外の対象とならず留保金課税が適用され得る。

一問一答

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