問題
国庫補助金等の圧縮記帳における経理方法として正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金経理による帳簿価額の直接減額のみが認められる
- 2剰余金の処分による積立金方式のみが認められる
- 3損金経理による直接減額のほか、剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法も認められる
- 4経理処理を行わず申告書上の減算のみで適用できる
正解
3. 損金経理による直接減額のほか、剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法も認められる
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解説
国庫補助金等の圧縮記帳(法人税法42条)では、損金経理により固定資産の帳簿価額を直接減額する方法のほか、確定した決算において剰余金の処分により圧縮積立金として積み立てる方法(積立金方式)も認められている。積立金方式は、会計上は固定資産の帳簿価額を減額せずに済むため企業会計上望ましい処理とされ、税務上は積立額を別表四で減算して損金算入し、その後は減価償却費のうち圧縮相当部分に対応する金額を毎期積立金から取り崩して加算していく。直接減額しか認められないという理解も、積立金方式しか認められないという理解も誤りである。また、決算上の経理処理を何も行わずに申告書上の減算のみで圧縮の効果を得ることはできず、いずれかの方法による経理と確定申告書への明細の記載が適用の要件となる。両方式は損金算入と取戻しのタイミングを通じて課税所得への累計の影響が一致するが、別表五(一)における調整の仕方が異なるため、計算問題では問題文が指定する方式を確認して処理する必要がある。
一問一答
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