問題
受取配当等の益金不算入の適用が除外される「短期保有株式等」の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1保有期間が5年以内の株式等をいう
- 2事業年度末前1年以内に取得した株式等をいう
- 3配当の受領後1年以内に譲渡する予定で保有する株式等をいう
- 4配当等の基準日以前1月以内に取得し、かつ、その基準日後2月以内に譲渡した株式等をいう
正解
4. 配当等の基準日以前1月以内に取得し、かつ、その基準日後2月以内に譲渡した株式等をいう
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解説
法人税法23条2項は、配当等の額の元本である株式等をその配当等の支払に係る基準日以前1月以内に取得し、かつ、その株式等又は同一銘柄の株式等を当該基準日後2月以内に譲渡した場合における、その譲渡した株式等(短期保有株式等)に係る配当等について、益金不算入の適用を除外している。配当落ち直前に株式を取得して配当を受けて益金不算入の適用を受け、配当落ち後に値下がりした株式を譲渡して譲渡損失を損金算入すれば、実質的な経済的負担なく課税所得だけを圧縮できてしまうため、このような配当をめぐる租税回避的な売買を防止する趣旨である。判定は「基準日以前1月・基準日後2月」という具体的な期間により機械的に行われ、銘柄ごとに取得・譲渡の状況から対象株式数を計算する。保有期間5年や1年といった基準ではなく、また譲渡の予定ではなく現実に譲渡した場合の規定である点に注意する。
一問一答
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