問題
法人による完全支配関係がある内国法人に対して支出した寄附金の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般寄附金として損金算入限度額までの損金算入が認められる
- 2支出法人では全額損金不算入となり、受領法人では受贈益の全額が益金不算入となる
- 3支出法人では全額損金不算入となり、受領法人では受贈益の全額が益金算入される
- 4支出法人・受領法人とも課税関係は生じず申告調整も不要である
正解
2. 支出法人では全額損金不算入となり、受領法人では受贈益の全額が益金不算入となる
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解説
法人税法37条2項により、法人による完全支配関係(100%の持株関係)がある内国法人間で支出された寄附金は、その全額が損金不算入となる。一方、受領した側では法人税法25条の2により受贈益の全額が益金不算入となり、グループ内の資金移動に課税関係を生じさせない仕組み(グループ法人税制)が採られている。両法人とも別表四での申告調整(支出側は加算、受領側は減算)が必要であり、さらに支出法人・受領法人の株主側では寄附修正事由として利益積立金額と子法人株式の帳簿価額を調整する処理も行われる。限度額までの損金算入を認める処理や、受贈益側で全額課税する処理は誤りである。注意すべきは、この規定が法人による完全支配関係に限られる点で、個人(同族関係者を含む)によって100%支配されている兄弟会社間の寄附金には適用がなく、支出側は通常の限度額計算、受領側は益金算入という原則的な課税関係となる。このひっかけは理論・計算とも頻出である。
一問一答
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