問題
特定非営利活動法人(NPO法人)に対する法人税の課税に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1普通法人に該当し、すべての所得について課税される
- 2公共法人に該当し、納税義務がない
- 3人格のない社団等に該当し、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
- 4法人税法上は公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
正解
4. 法人税法上は公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
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解説
NPO法人は法人税法別表第二には掲げられていないが、特定非営利活動促進法70条1項により法人税法その他の法人税に関する法令の適用上は公益法人等とみなされ、収益事業から生じた所得についてのみ納税義務を負う。したがって会費や寄附金で運営される本来の非営利活動には課税されず、物品販売業や請負業など政令で定める34業種の収益事業を継続して事業場を設けて行う場合に、その所得だけが課税対象となる。ただし、別表第二本体の公益法人等と異なり、みなし寄附金(収益事業に属する資産のうちから本来の事業のために支出した金額の損金算入)の適用はなく、税率も普通法人と同率とされるなど、扱いが完全に同一ではない点に注意する。法人税法の別表だけを見て普通法人と誤解しやすく、他の法律の規定による「みなし公益法人等」の代表例として押さえておきたい論点である。
一問一答
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