問題
甲社は商店街のアーケード設置費用の負担金150,000円(法人税法固有の繰延資産に該当)を支出した。この支出の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1必ず5年間で均等償却しなければならない
- 2資産計上が強制され、償却は認められない
- 3支出の効果の及ぶ期間で均等償却する方法しか認められない
- 4支出額が20万円未満であるため、支出した事業年度に損金経理をすれば全額を損金算入できる
正解
4. 支出額が20万円未満であるため、支出した事業年度に損金経理をすれば全額を損金算入できる
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解説
法人税法施行令134条は、法人税法固有の繰延資産(施行令14条1項6号に掲げる費用)のうち支出する金額が20万円未満であるものについて、支出した事業年度に損金経理をしたときはその全額の損金算入を認めている。本問の負担金150,000円は20万円未満であるからこの規定の適用があり、支出事業年度に全額を損金算入できる。少額の繰延資産にまで均等償却の事務負担を求めることは実益に乏しいためであり、少額減価償却資産(10万円未満)の制度と同趣旨であるが、繰延資産の場合の金額基準は20万円未満である点に注意したい。なお全額損金算入は損金経理が要件であり、資産計上した場合には原則どおり支出の効果の及ぶ期間(商店街アーケードの場合、法人税基本通達8-2-3では5年と例示されている)で均等償却することになる。20万円以上の固有繰延資産であれば均等償却が強制され、任意償却は認められない。(法人税法施行令134条・64条)
一問一答
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