問題
当期に国庫補助金の交付を受けて固定資産を取得したが、その返還を要しないかどうかが当期末までに確定していない場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1返還の要否にかかわらず直ちに圧縮記帳を行う
- 2交付を受けた補助金の額を益金不算入として申告調整する
- 3返還の要否が確定するまで補助金の収益計上を行わない
- 4特別勘定を設けて経理することにより、その金額を損金算入して課税を繰り延べる
正解
4. 特別勘定を設けて経理することにより、その金額を損金算入して課税を繰り延べる
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解説
国庫補助金等の交付を受けたが、その返還を要しないことが事業年度終了の時までに確定していない場合には、圧縮記帳を行うことはできず、法人税法43条により、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を損金経理により特別勘定を設ける方法(又は剰余金の処分により積み立てる方法)で経理したときに、その金額を損金の額に算入して課税を繰り延べる。その後、返還を要しないことが確定した時点で特別勘定を取り崩して益金の額に算入するとともに、その固定資産について圧縮記帳を行うことができる。返還することとなった場合にも特別勘定を取り崩す。返還の要否が未確定の段階で直ちに圧縮記帳を行うことはできない。また、交付を受けた補助金はその事業年度の益金であるから、益金不算入として調整する処理や収益計上自体を見送る処理も誤りである。返還不要が確定していれば圧縮記帳、未確定であれば特別勘定という二段構えの制度設計を正確に区別することが重要であり、保険差益に係る特別勘定(法人税法48条)と併せて整理しておきたい。
一問一答
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