問題
内国法人が時価10,000,000円の土地を、完全支配関係のない取引先法人に対して4,000,000円で譲渡した。時価と対価との差額は実質的に贈与したものと認められる場合、寄附金の額はいくらか。
選択肢
- 1寄附金の額は生じない
- 24,000,000円
- 310,000,000円
- 46,000,000円
正解
4. 6,000,000円
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解説
法人税法37条8項は、資産の譲渡又は経済的な利益の供与をした場合において、その対価の額が時価に比して低いときは、その差額のうち実質的に贈与又は無償の供与をしたと認められる金額を寄附金の額に含めると定めている。本問では時価10,000,000円と譲渡対価4,000,000円との差額6,000,000円が寄附金の額となる。税務上の処理としては、まず時価10,000,000円で譲渡したものとして譲渡益を計算し、その上で差額6,000,000円を寄附金として損金算入限度額の計算に取り込むという二段階の構成になる。低廉譲渡でも寄附金が生じないとするのは贈与認定の規定を見落としたものであり、対価の4,000,000円や時価の10,000,000円の全額を寄附金とするのは差額計算の誤りである。なお、譲渡の相手方が完全支配関係のある内国法人であればこの寄附金は全額損金不算入となり、その資産が譲渡損益調整資産に該当すれば譲渡損益の繰延べという別の論点も重なることになる。
一問一答
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