問題
法人税法上の「事業年度」の意義として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令又は定款等に定めるもの
- 2暦年(1月1日から12月31日まで)をいう
- 3国が法人ごとに一律に指定する期間をいう
- 4株主総会の開催日から次の開催日までの期間をいう
正解
1. 法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令又は定款等に定めるもの
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解説
法人税法13条1項は、事業年度を「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(会計期間)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに定めるもの」と定義する。法人税は事業年度ごとの所得に対して課されるため(同5条・21条)、期間計算の単位を確定することは課税の前提となる。株式会社であれば定款で定める会計期間(例:4月1日から翌年3月31日まで)がそのまま事業年度となり、暦年である必要はない。会計期間の定めがない場合には設立後に届け出て定め、届出もないときは納税地の所轄税務署長が指定する(同13条2項・3項)。また会計期間が1年を超える場合には開始の日以後1年ごとに区分するなど、課税の単位が過度に長くならないよう手当てされている。事業年度は申告期限や各種判定の基礎となる基本概念である。
一問一答
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