問題
内国法人R社は、関連法人株式等に該当するS社株式について当期に配当等300万円を受け取った。R社の当期における支払利子等の額の合計額は60万円である。受取配当等の益金不算入額はいくらか。
選択肢
- 1294万円
- 2288万円
- 3300万円
- 4150万円
正解
1. 294万円
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解説
関連法人株式等に係る負債利子控除額は、原則としてその配当等の額の4%相当額であるが、その事業年度において支払う負債利子等の額の合計額の10%相当額が上限とされる(法人税法23条1項、施行令19条)。設例では原則額が300万円×4%=12万円であるのに対し、支払利子等の合計額60万円×10%=6万円が上限となるため、控除額は6万円に抑えられ、益金不算入額は300万円-6万円=294万円となる。上限を考慮せずに4%をそのまま控除すると288万円となり誤りである。300万円全額とするのは負債利子控除の失念であり、150万円は50%区分(その他の株式等)との混同である。令和2年度改正で、実際の支払利子を総資産等で按分する複雑な計算から「原則4%・上限は支払利子合計の10%」という概算方式に簡素化された経緯があり、支払利子が少ない法人ほど控除額が小さくなって不算入額が大きくなる、という関係もあわせて理解しておきたい。
一問一答
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