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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第174問

問題

特定同族会社F社(事業年度12か月、期末資本金2億円、期首利益積立金額3,000万円)の当期の所得等の金額は6,000万円である。F社の留保控除額はいくらか。

選択肢

  1. 12,000万円
  2. 26,400万円
  3. 32,400万円
  4. 45,000万円

正解

3. 2,400万円

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解説

法人税法67条5項により、留保控除額は次の3基準のうち最も多い金額とする。所得基準額は所得等の金額×40%=6,000万円×40%=2,400万円。定額基準額は年2,000万円(事業年度12か月なので2,000万円)。積立金基準額は期末資本金×25%−期首利益積立金額=2億円×25%−3,000万円=5,000万円−3,000万円=2,000万円。三者のうち最大は所得基準の2,400万円であり、これが留保控除額となる。「2,000万円」は定額基準や積立金基準の金額であり、3基準の最小値や特定の基準だけを機械的に採用した誤り。「6,400万円」は3基準を合計した誤りで、控除額は合計ではなく最大値を選ぶ。「5,000万円」は積立金基準の計算で期首利益積立金額の控除を忘れ、資本金×25%のみを計上した誤りである。留保控除額は課税留保金額の計算上、当期留保金額から差し引かれるものであり、納税者に最も有利な基準を自動的に採用する仕組みになっている点が特徴である。

一問一答

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