問題
内国法人の法人税の納税地として正しいものはどれか。
選択肢
- 1代表者の住所地
- 2本店又は主たる事務所の所在地
- 3主たる事業を行う工場又は営業所の所在地
- 4法人が任意に選択した税務署の管轄地
正解
2. 本店又は主たる事務所の所在地
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解説
法人税法16条により、内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とされる。納税地は申告書の提出先や所轄税務署を定める基準であり、実際の事業活動の中心地や工場の所在地ではなく、登記上の本店等の所在地という形式的で明確な基準が採られている。これは判定の安定性・簡明性を重視したものであり、法人が任意に選択できるものではない。納税地に異動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長に届出を行う(同20条)。なお、外国法人については恒久的施設の所在地などにより納税地が定められ(同17条)、納税地が法人税の納税上不適当と認められる場合には国税局長等がこれを指定する制度もある(同18条)。内国法人=本店又は主たる事務所の所在地という原則は、申告実務全体の前提となる基本事項である。
一問一答
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