問題
内国法人が日本赤十字社に対して支出した寄附金のうち、財務大臣の指定を受けたもの(指定寄附金)の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1その全額が損金の額に算入される
- 2特別損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 3一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入される
- 4その全額が損金不算入となる
正解
1. その全額が損金の額に算入される
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解説
財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は、法人税法37条3項2号により、国又は地方公共団体に対する寄附金と同様、損金算入限度額の計算とは無関係にその全額が損金の額に算入される。指定寄附金は、公益法人等に対する寄附金のうち、広く一般に募集され、教育・科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、緊急を要する特定の事業に充てられることが確実なものとして指定されたもので、赤い羽根共同募金や国宝重要文化財の修復のための寄附金などが代表例である。注意すべきは、同じ日本赤十字社に対する寄附であっても、財務大臣の指定を受けた特定の事業への寄附は指定寄附金として全額損金となる一方、指定のない通常の寄附は特定公益増進法人に対する寄附金として特別損金算入限度額の枠内での損金算入にとどまる点である。寄附先の名称だけで判断するのではなく、指定の有無によって区分が変わることを整理しておく必要がある。
一問一答
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