問題
内国法人T社は、発行済株式の30%を10年前から継続保有する外国子会社U社(外国法人)から、当期に剰余金の配当100万円を受け取った。この配当に係る益金不算入額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人税法23条の受取配当等の益金不算入により100万円全額が益金不算入となる
- 2外国子会社配当益金不算入制度により95万円が益金不算入となる
- 3外国法人からの配当であるため益金不算入の適用は一切なく、全額が益金に算入される
- 4その他の株式等として50万円が益金不算入となる
正解
2. 外国子会社配当益金不算入制度により95万円が益金不算入となる
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解説
受取配当等の益金不算入(法人税法23条)の対象となる配当等は内国法人から受けるものに限られ、外国法人からの配当には適用がない。他方、外国子会社配当益金不算入制度(同23条の2)により、発行済株式等の25%以上を剰余金の配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き保有する外国子会社から受ける配当等については、その額の95%相当額が益金不算入とされる(5%相当額は配当に係る費用の概算として益金算入に残される)。設例は持株割合30%・保有期間10年で要件を満たすため、100万円×95%=95万円が益金不算入となる。この制度は外国子会社に留保された利益の国内還流を阻害しないための国際的二重課税排除の仕組みであり、国内配当に関する23条とは別建てである。外国子会社の所在地国で損金算入される配当は対象外となること、配当に課された外国源泉税は損金不算入となることなど、23条との相違点を整理して押さえる必要がある。
一問一答
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