問題
3月決算の乙社は、当期10月1日に事務所建物を賃借するための権利金1,800,000円(返還されないもの・支出の効果の及ぶ期間5年)を支出した。当期の償却限度額はいくらか。
選択肢
- 1180,000円
- 2360,000円
- 31,800,000円
- 4150,000円
正解
1. 180,000円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
建物を賃借するために支出する権利金で返還されないものは、法人税法施行令14条1項6号ロに規定する法人税法固有の繰延資産に該当し、支出の効果の及ぶ期間を基礎とする均等償却が強制される。償却限度額は、繰延資産の額×その事業年度の月数÷支出の効果の及ぶ期間の月数で計算するが、支出した事業年度においては、その事業年度の月数は支出日から事業年度終了の日までの期間の月数による(法人税法施行令64条1項2号)。本問では支出日10月1日から期末3月31日までの6か月を分子とし、1,800,000円×6÷60=180,000円が償却限度額となる。360,000円は12か月分(12/60)を償却できるとした誤りで、減価償却資産と同様に固有繰延資産も支出年度は月割計算となる点がポイントである。1,800,000円の全額損金算入は20万円未満の少額繰延資産にのみ認められる処理であり、また任意償却できる会計上の繰延資産との混同にも注意が必要である。(法人税法施行令14条・64条)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習