問題
特定同族会社の課税留保金額に対する特別税率として、正しいものはどれか。
選択肢
- 13,000万円以下の部分10%、3,000万円超1億円以下の部分15%、1億円超の部分20%
- 2課税留保金額の全額に対して一律10%
- 3課税留保金額の全額に対して一律20%
- 4800万円以下の部分15%、800万円超の部分23.2%
正解
1. 3,000万円以下の部分10%、3,000万円超1億円以下の部分15%、1億円超の部分20%
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解説
法人税法67条1項により、特定同族会社の課税留保金額(当期留保金額から留保控除額を差し引いた金額)に対しては、通常の法人税とは別に、年3,000万円以下の部分に10%、年3,000万円を超え1億円以下の部分に15%、年1億円を超える部分に20%の3段階の超過累進税率による特別税率の法人税が追加課税される。金額の大小にかかわらず一律10%または一律20%を課すという単一税率の仕組みではないため、これらの記述は誤りである。また800万円以下15%・超過部分23.2%という区分は、中小法人の軽減税率と普通法人の基本税率という通常の法人税率の組合せであり、留保金課税の特別税率とは全く別のものである。留保金課税は、同族会社が配当を抑えて利益を社内に留保することで株主の配当課税を回避するのを防ぐ趣旨の制度であり、通常の所得に対する法人税に上乗せして課される点、事業年度が12か月に満たない場合は3,000万円等の金額を月数按分する点も併せて押さえておきたい。
一問一答
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