問題
内国法人が保有する土地について、期末の時価が帳簿価額を上回ったため帳簿価額を増額して評価益を計上した場合の、法人税法上の原則的な取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1計上した評価益は全額益金の額に算入される
- 2評価益の2分の1が益金の額に算入される
- 3評価益は益金の額に算入されず、帳簿価額の増額はなかったものとみなされる
- 4土地の評価益に限り益金の額に算入される
正解
3. 評価益は益金の額に算入されず、帳簿価額の増額はなかったものとみなされる
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解説
法人税法25条1項は、内国法人がその有する資産の評価換えをして帳簿価額を増額した場合でも、その増額した部分の金額(評価益)は益金の額に算入しないと定める。法人税は原則として実現した利益に課税するものであり、資産を保有したまま生じた未実現の値上がり益は、譲渡等によって実現するまで課税しないという実現主義の考え方に基づく。評価益が益金不算入とされた場合、税務上はその帳簿価額の増額がなかったものとみなされ、将来の譲渡原価や減価償却の計算は従前の帳簿価額を基礎として行われる。例外として、会社更生法等の法律の規定に基づく評価換えによる評価益や、別段の定めにより時価法が適用される売買目的有価証券の評価益(同61条の3)などに限り益金算入となる。「原則は不算入・限定的な例外のみ算入」という構造で押さえることが重要である。
一問一答
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