問題
当期の別表四の仮計(損金経理した寄附金2,000,000円を損金算入した後の金額)が38,000,000円である場合、一般寄附金の損金算入限度額の計算に用いる所得基準額(所得の金額×2.5/100)はいくらか。
選択肢
- 1950,000円
- 21,000,000円
- 31,900,000円
- 4500,000円
正解
2. 1,000,000円
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解説
損金算入限度額の計算に用いる所得の金額は、法人税法施行令73条により、支出した寄附金の全額を損金の額に算入しないものとして計算した場合の所得金額、すなわち寄附金支出前の所得金額を用いる。本問では仮計38,000,000円に損金経理した寄附金2,000,000円を加算し戻した40,000,000円が寄附金支出前所得となり、所得基準額は40,000,000円×2.5/100=1,000,000円である。仮計の38,000,000円にそのまま2.5/100を乗じて950,000円とするのは寄附金の加算を失念した誤りで、実際の計算問題で最も多いミスである。1,900,000円は誤って5/100を乗じたもの、500,000円は割合の適用を誤ったものである。寄附金支出前の所得を用いるのは、支出した寄附金の額によって限度額自体が変動してしまう循環計算を避けるためであり、この構造を理解しておけば加算し戻す処理を忘れにくい。別表十四(二)の様式に沿って、仮計から限度額計算までの流れを一連の手順として練習しておくことが有効である。
一問一答
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