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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第143問

問題

工場建物の焼失により保険金50,000,000円を受け取り、滅失経費2,000,000円を支出した法人(保険差益の額30,000,000円)が、滅失経費控除後の保険金48,000,000円のうち36,000,000円で代替建物を取得した。保険金等による圧縮記帳の圧縮限度額はいくらか。

選択肢

  1. 130,000,000円
  2. 222,500,000円
  3. 336,000,000円
  4. 421,600,000円

正解

2. 22,500,000円

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解説

保険金等で取得した固定資産の圧縮限度額は、法人税法47条・施行令85条により、保険差益の額に、分母を保険金等の額から滅失経費を控除した金額、分子をそのうち代替資産の取得等に充てた金額とする割合を乗じて計算する。本問では保険差益30,000,000円×36,000,000円/48,000,000円=22,500,000円が圧縮限度額となる。保険差益の全額30,000,000円を圧縮できるのは、滅失経費控除後の保険金の全額を代替資産の取得に充てた場合に限られる。分母を滅失経費控除前の保険金50,000,000円として30,000,000円×36,000,000円/50,000,000円=21,600,000円とするのは分母の取り方を誤った典型的なひっかけである。36,000,000円は代替資産の取得に充てた金額そのものであって圧縮限度額ではない。代替資産は滅失した資産と同一種類の固定資産であることが要件であり、また本制度は所有固定資産の滅失又は損壊を対象とするため、商品などの棚卸資産について受け取った保険金には適用がない点も併せて押さえておきたい。

一問一答

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