問題
次のうち、均等償却が強制される法人税法固有の繰延資産に該当するものはどれか。
選択肢
- 1新株発行のために支出した株式交付費
- 2建物を賃借するために支出した権利金(返還されないもの)
- 3開業準備のために特別に支出した開業費
- 4会社設立のために支出した創立費
正解
2. 建物を賃借するために支出した権利金(返還されないもの)
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解説
法人税法施行令14条1項6号は、法人税法固有の繰延資産として、自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置・改良のために支出する費用、資産を賃借しまたは使用するために支出する権利金・立退料その他の費用、役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用、製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用、その他自己が便益を受けるために支出する費用を掲げている。建物賃借のための返還されない権利金はこのうち資産を賃借するための費用に該当し、支出の効果の及ぶ期間にわたる均等償却が強制される(施行令64条1項2号)。一方、株式交付費(同項3号…ではなく施行令14条1項3号)、開業費(同項2号)、創立費(同項1号)はいずれも会計上の繰延資産に相当するものであり、帳簿価額を償却限度額とする随時償却(任意償却)が認められる。固有繰延資産か会計上の繰延資産かで償却方法が全く異なるため、この分類は実務上も試験上も極めて重要である。(法人税法施行令14条・64条)
一問一答
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