問題
内国法人が定款において4月1日から翌年9月30日までの1年6月の会計期間を定めている場合、法人税法上の事業年度はどうなるか。
選択肢
- 11年6月の期間がそのまま一つの事業年度となる
- 2会計期間の定めがないものとみなされ、税務署長が指定する
- 3後半の1年間のみが事業年度となり、最初の6月は事業年度に含まれない
- 4開始の日以後1年ごとに区分され、4月1日から翌年3月31日までの期間と、4月1日から9月30日までの期間がそれぞれ事業年度となる
正解
4. 開始の日以後1年ごとに区分され、4月1日から翌年3月31日までの期間と、4月1日から9月30日までの期間がそれぞれ事業年度となる
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解説
法人税法13条1項ただし書は、法令・定款等に定める会計期間が1年を超える場合には、その開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)をそれぞれ事業年度とする旨を定める。設例では1年6月の会計期間が定められているため、開始日の4月1日から1年間(翌年3月31日まで)と、残りの4月1日から9月30日までの6月間の二つに区分され、それぞれが独立の事業年度となる。これは、事業年度を最長1年に区切ることで、課税の周期が恣意的に引き延ばされて税負担の繰延べが生じることを防止する趣旨である。会計期間が1年以下であればその期間がそのまま事業年度となるため、「1年超なら開始日から1年ごとに機械的に区分する」という処理を正確に押さえることが、みなし事業年度の理解の前提となる。
一問一答
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