問題
同族会社の行為又は計算の否認(法人税法132条)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同族会社が行った取引はすべて否認の対象となる
- 2否認された行為は私法上も無効となる
- 3納税者が確定申告において自ら適用を選択する規定である
- 4法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に、税務署長がその行為又は計算を否認して課税できる
正解
4. 法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に、税務署長がその行為又は計算を否認して課税できる
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解説
法人税法132条は、同族会社の行為又は計算で、これを容認した場合に法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長がその行為又は計算にかかわらず所得金額等を計算できると定める。すなわち課税庁側の権限規定であり、税務署長が更正・決定に際して適用するものであるから、これが正解である。同族会社の取引がすべて否認されるわけではなく、否認の対象は経済合理性を欠く不自然・不合理な行為など、非同族会社では通常行われないような取引によって税負担が不当に減少する場合に限られる。また否認の効果はあくまで法人税の課税計算上のもので、当事者間の契約など私法上の効力まで無効にするものではない。納税者が申告で自ら選択して適用する規定という説明も、課税庁の権限規定という性格に反し誤りである。同族会社は少数の株主が意思決定を支配でき恣意的な取引が行われやすいことがこの規定の背景であり、組織再編成に係る行為計算否認(132条の2)など類似の規定も設けられている。
一問一答
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