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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第111問

問題

得意先の接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの金額が10,000円以下のもの(社内飲食費に該当しない)の取扱いとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1全額が交際費等に該当する
  2. 250%相当額のみが交際費等に該当する
  3. 3所定の書類の保存を要件に交際費等の範囲から除外される
  4. 4福利厚生費として処理しなければならない

正解

3. 所定の書類の保存を要件に交際費等の範囲から除外される

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解説

租税特別措置法61条の4第6項及び同法施行令37条の5により、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら役員・従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する社内飲食費を除く)で、参加者1人当たり10,000円以下のものは、交際費等の範囲から除外され、全額を損金算入できる。この金額基準は令和6年度税制改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について従来の5,000円以下から10,000円以下に引き上げられた。適用を受けるには、飲食のあった年月日、参加した得意先等の氏名・名称及びその関係、参加者の数、費用の金額、飲食店の名称・所在地などを記載した書類の保存が必要である。50%の損金算入は接待飲食費の特例の内容であり1万円以下基準とは別個の制度である。また福利厚生費となるのは専ら従業員の慰安のための費用であって、得意先の接待のための飲食費はこれに当たらない。1人当たりの金額は飲食費の総額を参加者の数で除して判定する。

一問一答

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