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法人税法難易度:

税理士 一問一答法人税法 第144問

問題

交換により取得した資産の圧縮記帳(法人税法50条)の適用ができないものはどれか。

選択肢

  1. 11年以上所有していた土地を、相手方が1年以上所有していた土地と交換し、譲渡直前と同一の用途に供した場合
  2. 2交換時の譲渡資産と取得資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内である場合
  3. 3交換の相手方がその交換のために取得した土地と交換した場合
  4. 4交換差金を受け取らずに同種の固定資産と交換した場合

正解

3. 交換の相手方がその交換のために取得した土地と交換した場合

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解説

交換による圧縮記帳の適用要件は、譲渡資産と取得資産がいずれも土地と土地、建物と建物のように同一種類の固定資産であること、いずれもそれぞれの所有者が1年以上所有していた固定資産であること、取得資産は相手方が交換のために取得したと認められるものでないこと、取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること、交換時における譲渡資産の価額と取得資産の価額との差額がいずれか高い方の価額の20%以内であること、である(法人税法50条)。したがって、相手方が交換のために取得した資産との交換は要件に反し、圧縮記帳の適用ができない。この要件は、実質的には売買である取引を交換の形式に仕立てて課税を免れることを防止する趣旨である。双方が1年以上所有し同一用途に供するケース、時価の差額が20%以内であるケース、交換差金のない同種資産の交換のケースは、いずれも要件を満たし得る適用可能な場合である。なお時価の差額が20%を超えると、交換差金等の授受の有無にかかわらず制度全体の適用がなくなる点も重要である。

一問一答

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