問題
内国法人が過年度に納付した法人税の還付を受け、これを収益に計上した場合の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1還付金は益金の額に算入される
- 2還付金の2分の1が益金の額に算入される
- 3還付金は損金の額に算入される
- 4還付金は益金の額に算入されない
正解
4. 還付金は益金の額に算入されない
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解説
法人税の本税は、所得の処分としての性格等から損金の額に算入されない(法人税法38条1項)。その対称として、納め過ぎた法人税の還付を受けた場合の還付金も益金の額に算入されない(同26条1項)。損金とならなかった支出が戻ってきただけの金額に課税すれば、同一の金額について課税だけが一方的に生じる不均衡が起こるためであり、損金不算入と益金不算入は表裏の関係にある。地方法人税や法人住民税の還付金も同様に益金不算入である。これに対し、納付時に損金の額に算入される租税(事業税・固定資産税など)の還付金は、還付を受けた時に益金の額に算入される。会計上は雑収入等に計上されるため、法人税等の還付金については申告書別表四で減算の申告調整を行う。「その税目が損金算入か損金不算入か」とセットで還付金の取扱いを判定するのが鉄則である。
一問一答
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