問題
同族会社の判定における同族関係者の範囲に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1株主の6親等内の血族
- 2株主と長年の友人関係にある個人
- 3株主が発行済株式の50%超を保有している他の会社
- 4株主と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
正解
2. 株主と長年の友人関係にある個人
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解説
同族関係者の範囲は法人税法施行令4条に定められている。個人の同族関係者は、株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係者)、株主等の使用人、株主等から受ける金銭等により生計を維持している者などが含まれる。また法人の同族関係者として、株主等の1人とその同族関係者が発行済株式の50%超を保有する他の会社も判定に取り込まれ、その会社を通じた間接的な支配も合算される。したがって6親等内の血族、事実婚の相手方、50%超を保有される他の会社はいずれも同族関係者に含まれる。一方、単なる友人は、どれほど親密であっても親族や生計維持関係などの法定の類型に該当しない限り同族関係者にならないため、これが正解である。同族関係者の範囲は民法上の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)を基礎にしつつ、事実婚や使用人まで広げている点が特徴で、判定漏れが生じやすい論点である。
一問一答
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