問題
丙社は特約店に対し、自社名入りの広告宣伝用の看板(陳列棚等ではない固定式の看板)を贈与した。この贈与により生じた費用は繰延資産となるが、その償却期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1支出時に全額損金算入できるため償却期間はない
- 2その看板の法定耐用年数と同一の年数
- 3その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)
- 4一律10年
正解
3. その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)
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解説
製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用は、法人税法施行令14条1項6号ニに規定する法人税法固有の繰延資産に該当する。その償却期間について法人税基本通達8-2-1は、その資産の耐用年数の10分の7に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年)と定めている。贈与した看板は特約店の資産となるものの、自社の広告宣伝という便益が贈与者に及ぶため、その効果の及ぶ期間にわたって費用配分する趣旨である。耐用年数そのものではなく10分の7を乗じる点、および5年が上限となる点がポイントである(1年未満の端数は切捨て)。なお広告宣伝用資産の贈与費用については、その支出額(同一の特約店等に対するもの)が少額である場合の取扱いや、看板・ネオンサイン・どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものと、自動車のように広告宣伝以外にも使用できるものとの区分など、通達上の細かい取扱いがあるが、基本となるのは耐用年数×7/10・最長5年の償却期間である。(法人税法施行令14条、法人税基本通達8-2-1)
一問一答
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