問題
定款に会計期間の定めがない内国普通法人が、会計期間の届出も行わなかった場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1自動的に暦年が事業年度となる
- 2設立の日から1年ごとの期間が当然に事業年度となる
- 3納税地の所轄税務署長が会計期間を指定し、その旨を通知する
- 4事業年度が定まらないため、法人税は課されない
正解
3. 納税地の所轄税務署長が会計期間を指定し、その旨を通知する
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解説
会計期間の定めがない法人は、設立の日以後2月以内に会計期間を定めて納税地の所轄税務署長に届け出なければならず(法人税法13条2項)、その届出がない場合には所轄税務署長が会計期間を指定し、その法人に通知する(同条3項)。したがって定款にも届出にも定めがないまま放置しても課税を免れることはできず、指定された会計期間が事業年度となる。なお、人格のない社団等については届出や指定の手続によらず、1月1日から12月31日までの期間(暦年)が会計期間とされる特則がある(同条4項)。「まず定款等の定め、なければ届出、それもなければ税務署長の指定、人格のない社団等は暦年」という優先順位の整理が問われやすい。事業年度は確定申告書の提出期限(各事業年度終了の日の翌日から2月以内・同74条1項)の起算点にも直結する重要概念である。
一問一答
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