問題
使途秘匿金の支出に対する法人税法上の課税として正しいものはどれか。
選択肢
- 1損金算入は認められるが加算税が課される
- 2損金不算入となるにとどまり追加の課税はない
- 3損金不算入となるほか支出額の20%相当の法人税額が追加される
- 4損金不算入となるほか支出額の40%相当の法人税額が追加される
正解
4. 損金不算入となるほか支出額の40%相当の法人税額が追加される
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解説
使途秘匿金とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与等の目的でする金銭以外の資産の引渡しを含む)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由を帳簿書類に記載していないものをいう。租税特別措置法62条により、使途秘匿金の支出は損金の額に算入されないことに加え、通常の法人税とは別に、その支出額の40%に相当する金額の法人税が追加して課される。相手方を秘匿する支出は、賄賂や闇献金など違法又は不当な支出である疑いが強く、これを税制面から抑制する趣旨であり、単なる損金不算入を超えた制裁的な課税となっている。損金算入が認められることはなく、追加課税の割合は20%ではなく40%である。この追加課税は所得の金額とは無関係に支出額に対して課されるため、欠損法人であっても納付税額が生じる点が大きな特徴である。相手方の記載を欠いても取引の対価として相当と認められるなど相当の理由がある場合には使途秘匿金に該当しないこと、損金不算入だが追加課税のない使途不明金との区別も整理しておきたい。
一問一答
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