問題
事業年度を4月1日から翌年3月31日までと定める株式会社が、X1年11月20日に株主総会の決議により解散した(合併による解散ではない)。この場合の法人税法上の事業年度に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1X1年4月1日からX1年11月20日までが一事業年度となり、その後は解散の日の翌日から始まる各1年の清算事務年度が事業年度となる
- 2X1年4月1日からX2年3月31日までが通常どおり一事業年度となる
- 3X1年4月1日からX1年11月20日までと、X1年11月21日からX2年3月31日までが事業年度となり、以後は3月決算に戻る
- 4解散の日の属する事業年度は存在しないものとみなされる
正解
1. X1年4月1日からX1年11月20日までが一事業年度となり、その後は解散の日の翌日から始まる各1年の清算事務年度が事業年度となる
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解説
法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く)した場合には、その事業年度開始の日から解散の日までの期間が一事業年度とみなされる(法人税法14条)。設例ではX1年4月1日からX1年11月20日までがみなし事業年度となる。解散後の株式会社(清算株式会社)については、会社法494条1項により解散の日の翌日から始まる各1年の期間(清算事務年度)が計算の単位とされるため、これが法人税法13条1項の「法令で定める会計期間」としてそのまま事業年度となり、X1年11月21日からX2年11月20日までが次の事業年度となる。従前の3月決算には戻らない点が最大の注意点である。解散の日の翌日から従前の事業年度末日までを一区切りとするのは清算事務年度の定めがない法人の場合の考え方であり、株式会社では誤りとなる。なお残余財産が確定した場合には、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までがみなし事業年度となる。
一問一答
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