問題
内国法人が法人税の還付金とともに受け取った還付加算金の法人税法上の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1還付加算金は益金の額に算入される
- 2還付金と同様に益金の額に算入されない
- 32分の1のみが益金の額に算入される
- 4損金の額に算入される
正解
1. 還付加算金は益金の額に算入される
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解説
還付加算金は、還付金に付される利息に相当するものであり、還付金そのものとは法的性質が異なる。益金不算入とされるのは法人税等の還付金(本税部分)であり(法人税法26条1項)、還付加算金は同条の対象に含まれないため、通常の受取利息と同様に益金の額に算入される。法人税本税の還付金が益金不算入とされるのは、本税が損金不算入であることとの対称性によるものだが、還付加算金は国から新たに受ける経済的利益であり、対応する損金不算入の支出が存在しないため、課税対象とすることが整合的である。なお逆方向の延滞税や加算税などの附帯税は損金不算入とされており(同55条)、還付加算金の益金算入とは非対称になっている点が特徴的な論点である。実務では還付通知書で本税と還付加算金の内訳を確認し、申告書別表四では本税部分のみを減算する処理を行うことになる。
一問一答
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