問題
専ら従業員の慰安のために行われる運動会や社員旅行のために通常要する費用の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1交際費等に該当し損金不算入の対象となる
- 2使途秘匿金として追加課税の対象となる
- 3寄附金として損金算入限度額の計算の対象となる
- 4福利厚生費として交際費等に該当しない
正解
4. 福利厚生費として交際費等に該当しない
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解説
租税特別措置法61条の4第6項1号により、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は、交際費等の範囲から除外され、福利厚生費として損金算入される。交際費等とは、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいうが、従業員の慰安費用は社内の福利厚生を目的とするものであるため、明文で範囲から除かれている。ただし、全従業員を対象とすること、社会通念上通常の範囲内の金額であることが前提であり、特定の役員や従業員のみを対象とする旅行や著しく高額な費用は、給与(役員に対するものは損金不算入となり得る)や交際費等と認定されるおそれがある。使途秘匿金は相手方の氏名等を帳簿書類に記載しない金銭支出等に対する制度、寄附金は事業に直接関係のない者への贈与に関する制度であり、いずれも従業員の慰安費用の性質とは異なるものである。
一問一答
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