問題
特定同族会社の留保金課税の適用に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1資本金1億円以下の法人であれば、いかなる場合も留保金課税は適用されない
- 2同族会社に該当する法人にはすべて留保金課税が適用される
- 3資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の大法人との間にその大法人による完全支配関係がある場合は適用対象となる
- 4当期に留保した金額があれば、控除額を差し引かずその全額に特別税率が課される
正解
3. 資本金1億円以下の法人でも、資本金5億円以上の大法人との間にその大法人による完全支配関係がある場合は適用対象となる
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解説
留保金課税(法人税法67条)は平成19年度改正で資本金1億円以下の中小法人が原則として適用対象から除外されたが、資本金5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人は、資本金が1億円以下であってもこの除外の対象とならず、留保金課税が適用され得る。したがって大法人の完全子会社に関する記述が正しい。資本金1億円以下なら例外なく適用されないという記述は、この大法人完全子会社の例外を見落としており誤りである。また適用対象はあくまで特定同族会社(1株主グループが50%超を保有する被支配会社のうち一定のもの)であり、上位3グループ合算で判定される同族会社のすべてに適用されるわけではない。課税の対象も、当期留保金額から所得基準・定額基準・積立金基準のうち最大の留保控除額を差し引いた「課税留保金額」に限られ、留保した金額の全額に課税されるのではないから、控除を行わないとする記述も誤り。中小除外と大法人子会社の例外の組合せは、グループ法人税制関連の頻出論点である。
一問一答
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