問題
丁社は法人税法固有の繰延資産について、償却限度額150,000円のところ200,000円を償却費として損金経理した。この場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1固有の繰延資産の償却に限度額はないため全額損金算入される
- 2損金経理した200,000円の全額が損金不算入となる
- 3超過額50,000円は当期に損金算入されるが、翌期の所得に加算される
- 4償却超過額50,000円は損金不算入となり、翌期以後の償却不足額の範囲内で損金算入(認容)される
正解
4. 償却超過額50,000円は損金不算入となり、翌期以後の償却不足額の範囲内で損金算入(認容)される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法人税法32条1項は、繰延資産の償却費について、法人が償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額を損金の額に算入すると規定しており、減価償却資産と同様の枠組みが採られている。本問では損金経理額200,000円のうち償却限度額150,000円までが損金算入され、超過額50,000円は繰延資産償却超過額として損金不算入(申告加算・留保)となる。この償却超過額は切捨てになるのではなく、翌期以後、損金経理した償却費が償却限度額に満たない事業年度において、その償却不足額の範囲内で認容減算される。法人税法32条4項が、繰越償却超過額を償却費として損金経理した金額に含まれるものとみなす旨を規定しており、減価償却の償却超過額の取扱い(法31条4項)と平仄が合わせられている。固有繰延資産は均等償却が強制されるため償却限度額の管理が必要であり、限度額がないのは会計上の繰延資産に相当するもの(任意償却)だけである点に注意したい。(法人税法32条)
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習