問題
資本金3億円の普通法人に適用される法人税の基本税率は何%か。
選択肢
- 119%
- 223.2%
- 325.5%
- 430%
正解
2. 23.2%
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解説
法人税法66条1項により、普通法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率は23.2%である(平成30年4月1日以後に開始する事業年度)。資本金3億円の法人は資本金1億円以下の中小法人に該当しないため、所得金額の全額にこの23.2%が適用される。「19%」は中小法人の年800万円以下の所得に対する本則の軽減税率(租税特別措置法によりさらに15%に引き下げられている)であり、大法人には適用されない。「25.5%」は平成24年度から適用されていた過去の基本税率、「30%」はそれ以前の税率であり、法人実効税率の引下げの流れの中で段階的に23.2%まで引き下げられてきた経緯がある。なお、法人税額に対しては別途10.3%の地方法人税が課されるほか、法人住民税・法人事業税を含めた実効税率はおおむね30%前後となる。試験では過去の税率が誤答肢として使われやすいため、現行の基本税率23.2%と中小軽減税率を正確に区別して覚えておくことが重要である。
一問一答
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