問題
法人税法34条において、内国法人がその役員に対して支給する給与のうち損金算入が認められる類型に該当しないものはどれか(退職給与・使用人兼務役員の使用人分給与等を除く)。
選択肢
- 1功労に報いるため臨時に支給した賞与(事前確定届出給与の届出なし)
- 2定期同額給与
- 3事前確定届出給与
- 4業績連動給与
正解
1. 功労に報いるため臨時に支給した賞与(事前確定届出給与の届出なし)
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解説
法人税法34条1項は、役員給与のうち定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれにも該当しないものは損金の額に算入しないと規定している(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人兼務役員の使用人分給与等は同項の対象から除かれる)。役員は自らの給与を決定し得る立場にあるため、恣意的な利益調整を防止する観点から、あらかじめ支給時期・支給額が定まっているなど恣意性の入りにくい3類型に限って損金算入を認める仕組みである。届出のない臨時の賞与は、支給時期・支給額が事前に確定しているとはいえず、いずれの類型にも該当しないため全額損金不算入となる。功労に報いる目的であっても結論は変わらない。なお損金不算入とされた場合でも、支給を受けた役員側では給与所得として所得税の課税対象となるため、法人・個人を通じて二重の負担が生じる点が実務上重視される。(法人税法34条1項)
一問一答
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