問題
得意先等に社名入りのカレンダーや手帳を贈与するために通常要する費用の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1広告宣伝費として交際費等に該当しない
- 2交際費等に該当し損金不算入の対象となる
- 3寄附金に該当する
- 4繰延資産として償却しなければならない
正解
1. 広告宣伝費として交際費等に該当しない
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解説
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用は、租税特別措置法施行令37条の5により交際費等の範囲から除外され、広告宣伝費として全額損金算入される。これらの物品は社名等を印刷して不特定多数の者に配布されるのが通常であり、個別的な贈答というより広告宣伝としての性質が強いためである。同様に、製造業者等が一般消費者に対して抽選により金品を交付するための費用や、工場見学者に製品の試飲・試食をさせる費用なども広告宣伝費に区分される。これに対し、得意先など特定の事業関係者に対する中元・歳暮の贈答品(ビール券や高級品など)は交際費等に該当するため、配布の相手方が不特定多数の一般消費者か特定の取引先かという観点で区分することがポイントとなる。寄附金は事業と直接関係のない者に対する金銭その他の資産の贈与に関する概念であり、繰延資産は支出の効果が1年以上に及ぶ費用の話であって、いずれも本問の費用には当たらない。
一問一答
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