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法人税法難易度: 標準

税理士 一問一答法人税法 第46問

問題

資産の評価益が益金の額に算入される場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1取締役会の決議に基づき土地を再評価した場合
  2. 2会社更生法の規定に従う更生計画認可の決定があったことにより資産の評価換えをした場合
  3. 3株主総会の承認を得て有価証券を評価換えした場合
  4. 4取引金融機関の要請により担保に供した資産を評価換えした場合

正解

2. 会社更生法の規定に従う更生計画認可の決定があったことにより資産の評価換えをした場合

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解説

資産の評価益は原則として益金の額に算入されないが(法人税法25条1項)、同条2項・3項は例外的に益金算入が認められる場合を定めている。その代表例が、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えであり、更生計画認可の決定があった場合の評価換えによる評価益は益金の額に算入される。また、民事再生法の再生計画認可の決定その他これに準ずる一定の事実が生じた場合の資産評定による評価益も、政令の定めに従い益金算入の対象となる。これらは法的整理の局面で資産の帳簿価額を時価に洗い替え、債務免除益や期限切れ欠損金の損金算入(同59条)と一体で課税関係を清算する仕組みである。他方、取締役会・株主総会の決議や金融機関の要請といった法人の任意の判断による評価換えは、恣意的な利益調整を許すことになるため益金算入が認められず、税務上は評価換えがなかったものとみなされる。

一問一答

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