問題
当期において欠損(赤字)である法人が使途秘匿金5,000,000円を支出した場合、使途秘匿金の支出額に対して追加的に課される法人税の額はいくらか。
選択肢
- 12,000,000円
- 21,500,000円
- 30円(欠損法人のため課税されない)
- 45,000,000円
正解
1. 2,000,000円
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解説
使途秘匿金の支出があった場合には、租税特別措置法62条により、各事業年度の所得に対する法人税の額に、使途秘匿金の支出額の40%に相当する金額が加算される。本問では5,000,000円×40%=2,000,000円が追加課税額となる。この追加課税は所得を課税標準とするものではなく、使途秘匿金の支出額そのものに対して課される特別の課税であるため、当期が欠損(赤字)であっても納付すべき法人税額が生じる。欠損法人だから課税されないとするのは、本制度の最も重要な特徴を見落とした誤りである。1,500,000円は30%など誤った割合を乗じたもの、5,000,000円は支出額そのものであって税額ではない。また、使途秘匿金は当然に損金不算入でもあるため、所得計算上の加算(別表四)と税額の40%加算(別表一での税額計算)という二重の調整が必要になる。相手方の氏名等を帳簿書類に記載しない支出であっても、取引の対価であることが明らかであるなど相当の理由がある場合には使途秘匿金に該当しないという該当性の判定も、計算とあわせて確認しておきたい。
一問一答
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