問題
法人税法22条2項に規定する、各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額の説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1企業会計上の売上高に計上された金額に限られる
- 2現金の収入があった取引に係る収益の額に限られる
- 3別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益の額である
- 4株主からの出資の払込みを含む、すべての取引に係る収入の額である
正解
3. 別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益の額である
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解説
法人税法22条2項は、益金の額に算入すべき金額を「別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る収益の額」と定める。ポイントは三つある。第一に、無償による資産の譲渡や役務の提供からも収益が生じるとされ、対価の収受がなくても時価相当額の益金が認識され得る。第二に、株主からの出資の払込みや剰余金の配当といった資本等取引(同条5項)は益金にも損金にも関係しない。第三に、受取配当等の益金不算入(同23条)のような「別段の定め」がある場合はそちらが優先して適用される。現金主義ではなく発生した収益を広く捉える点、会計上の売上高よりも広い概念である点も重要であり、この条文は法人税の課税所得計算全体の背骨となる規定である。
一問一答
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