問題
法人税法22条3項に規定する損金の額に算入すべき金額として正しいものはどれか。
選択肢
- 1法人が事業年度中に支出した金額のすべて
- 2収益に係る原価の額、販売費・一般管理費等の費用の額、及び資本等取引以外の取引に係る損失の額
- 3法人が損金経理をした金額に限られる
- 4税務署長が承認した費用の額に限られる
正解
2. 収益に係る原価の額、販売費・一般管理費等の費用の額、及び資本等取引以外の取引に係る損失の額
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解説
法人税法22条3項は、損金の額に算入すべき金額として、別段の定めがあるものを除き、①収益に係る売上原価・完成工事原価その他の原価の額(1号)、②販売費、一般管理費その他の費用の額(償却費以外の費用で期末までに債務の確定しないものを除く・2号)、③資本等取引以外の取引に係る損失の額(3号)の三つを掲げる。費用については債務確定基準が採られ、見積りによる引当計上は別段の定めがない限り認められない。減価償却費のように損金経理を要件とする項目はあるものの、損金の額の全般が損金経理を要件とするわけではない。また、支出した金額がすべて損金になるのではなく、剰余金の配当など資本等取引による支出は損金とならない。「原価・費用・損失」の三分類と債務確定基準は、損金論全体を貫く出発点として必ず押さえるべき知識である。
一問一答
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